熟年離婚は近年、増加傾向にあります。
理由の一つとして、平成19年から始まった「年金分割制度」が熟年離婚のきっかけになったとも言われています。
そんな中、熟年離婚をする際の心配事といえば、男性は今後の家事全般に関する
事が、女性の場合は今後の経済面(お金)で心配になると思われます。
男性の場合は家事の事は全て妻に任せている方も世の中にいます。
一方、女性の方で特に専業主婦だった方は、今まで夫の給料で家計のやりくりをしてきたのが、離婚をする事で安定的な収入が無くなってしまいます。
また、就職をしようとしても中々働き先が見つからず、今まで以上に生活が
苦しくなってしまう可能性もあるでしょう。
もし、離婚を考えているのであれば、今後の”生活”を考えなければなりません。
そして離婚後のことについて、話し合いが纏まったならば口約束で終わらせず、今後の事を考え離婚協議書を作成しておきましょう。
年金分割(厚生年金)をどうするか?
年金分割と聞くと誤解されている方も多いのですが、「これは厚生(共済)年金
分割の事で、基礎年金(国民年金)は対象になっておりません。
また、「婚姻期間中の年金分」という事も忘れてはいけません。
ですので、婚姻期間が20年以上の夫婦でも、配偶者が自営業者等の厚生年金
未加入者の場合、年金分割の対象にはなりません。
制度の概要
・離婚時分割(平成19年4月からスタート)
離婚当事者の婚姻期間中に係る標準報酬の5割を上限として分割が可能。
・第3号分割(平成20年4月以降:専業主婦などの場合)
平成20年3月31日までの婚姻期間に関しては夫婦間での協議が必要。
※平成20年4月1日以降の婚姻期間に関しては自動的に分割。
年金分割した分は受給できる年齢になってから分割後の割合で受給が可能。
財産分与はどうするか?
財産分与とは、婚姻期間中に築き上げた財産を分割するもので、結婚してから
20年・30年といった熟年カップルの方々には、大いに関連してくることになり
ます。
なぜならば婚姻期間が長いほど、夫婦の間で培われた財産は多くなるのが一般的だからです。
土地建物・自動車・家財道具・預貯金など、一方の名義で購入したとしても、
婚姻中に購入した物なら財産分与の対象になりますので、話合いをして決め
ましょう。
