子の戸籍に関して
離婚した場合、子供の戸籍関係はどうなるの?と疑問に思われる方も多いかと
思われます。
例えば・・・
女性が結婚して夫の戸籍に入り子供を出産しました。
しかし、その子が5歳の時に離婚をしてしまいました。
その際、女性は婚姻前の戸籍に戻らず、新たに戸籍を作ったとします。
この場合、夫の戸籍に夫と子供の名前が残りますので、子供の親権者を母親にし
ても、母親の戸籍に子供が載るという事にはなりません。
子供の氏を親権者である母親と同じにして、母親の戸籍に入れたい場合は、親権者である母親が家庭裁判所に対し「子の氏の変更許可」の審判申立てをしなければなりません。
もし、離婚を考えている方で婚姻中に戸籍の筆頭者でない方は、離婚後の戸籍と氏をどうするのかを考えておいた方が良いかと思われます。
離婚後に生まれた子供の戸籍(嫡出子・非嫡出子)
離婚後300日以内に子供が生まれた場合、原則、その子供が前夫との婚姻中に身籠ったと子(嫡出子)と推測されるため「前夫の戸籍」に入る事になります。
離婚後301日以降に生まれた子は非嫡出子として「母親の戸籍」に入ります。
ワンポイント・メモ
嫡出子とは・・・婚姻した夫婦の間に生まれた子
非嫡出子とは・・婚姻関係にない男女間に生まれた子
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