親権者に関して
未成年の子供がいる夫婦が離婚届を役所に提出する場合、夫婦のどちらか一方を「親権者」に定めなければ離婚届が受理される事はありません。
また離婚届を提出する際に記入した親権者名が戸籍に記載されるため、その後、気が変わったからと言って親権者を勝手に変更する事ができません。
早く離婚届を受理してもらいたいがために軽い気持ちで記入してしまうと、後々親権を巡る争いに発展する恐れがありますので、子供の将来の事を考え、じっくり時間をかけて親権者を決めた方が良いでしょう。
親権者以外の事が決まっている場合
お互い離婚する事自体に異存はないが、親権者が決まらない事で離婚ができない場合もあるかと思います。
その際は家庭裁判所に対して調停や審判を申し立てる事により、解決を図る方法もございます。
もし調停でも親権者が決まらない場合は、裁判所が審判で親権者を定める事に
なります。
身上監護権と財産管理権
親権は厳密にいうと「身上監護権」と「財産管理権」に分ける事ができます。
・身上監護権とは
子供の養育やしつけ、身の回りの世話・教育をする権利の事です。
・財産管理権とは
子供に財産がある場合はこれを管理し、契約(法律行為)などをする際は子供に代わって契約をする、といった権利の事です。
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